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協議会の組織

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京グリーン電力運営協議会 規約

2009年10月

第1章 総則

(名称)

第1条
本団体は京グリーン電力運営協議会(以下、協議会)と称する。

(目的)

第2条
協議会は、NPOや関係団体が連携する場をつくりつつ、京都にある自然エネルギー発電設備の電力を地域内で地産地消していく仕組を検討・運営し、京都において自然エネルギー普及を図り、二酸化炭素排出の削減につなげる。

(活動内容)

第3条
協議会は、前条 の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。
  1. 1)自然エネルギー発電設備から発電された電力の環境付加価値を証書化し、京グリーン電力証書として販売する活動
  2. 2)京グリーン電力証書の収益の運用に関する活動
  3. 3)京グリーン電力証書制度の運用について協議する会議の開催
  4. 4)その他、第2条 の目的の達成のために必要な活動

第2章 構成

(構成)

第4条
協議会は、第2条の目的の達成に賛同する団体によって構成される。

(入会)

第5条
協議会の構成団体になろうとする団体は、入会届を代表に提出するものとする。

(資格の喪失)

第6条
団体は、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
  1. 1)脱退したとき。
  2. 2)構成団体である法人若しくは団体が解散したとき。
  3. 3)除名されたとき。

(脱退)

第7条
構成団体は、脱退しようとするときは、脱退届を代表に提出しなければならない。

(除名)

第8条
構成団体が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議を経て、除名することができる。ただし、その構成団体に対し、あらかじめ弁明する機会を与えなければならない。
  1. 1)協議会の名誉を傷つけ、又は協議会の目的に違反する行為があったとき。
  2. 2)この規約に違反、又は運営委員会の議決を無視する行為があったとき。

第3章 役員

第9条
協議会には次の役員をおく。
  1. 1)代表
  2. 2)運営委員
  3. 3)監事

(選任等)

第10条
各役員は、協議会にてその構成員の中から選任する。

(職務)

第11条
代表は、協議会を代表し、その業務を総理する。
2 運営委員は、運営委員会を構成し、会務を執行する。
3 監事は、協議会の会計、運営を監理し、協議会に経理事務及び事業の監査報告を行う。

(役員の任期等)

第12条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(事務局)

第13条
協議会には事務局を置くことができる。
2 事務局を構成する職員は、運営委員会の議決を経て、代表が任免する。
3 事務局は、京グリーン電力制度の運営に関する事務及びその他必要な事務を行う。

(報酬等)

第14条
役員は無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。

第4章 会議

(会議)

第15条
協議会の会議は、協議会および運営委員会とする。また運営委員会の決定により、他の会議を置くこともできる。

第5章 協議会

(協議会)

第16条
協議会は、毎年1回開催する。また、必要に応じ臨時協議会を開くことができる。
2 協議会は、代表が招集し、代表がその議長となる。

(機能)

第17条
協議会は、以下の事項について議決する。
  1. 1)解散
  2. 2)規約変更
  3. 3)役員の選任
  4. 4)事業計画
  5. 5)事業実績
  6. 6)収支予算決算
  7. 7)その他の運営に関する重要事項

(議決)

第18条
協議会の議事は、出席した協議会構成団体の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 運営委員会

(運営委員会)

第19条
運営委員会は運営委員長が招集する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
3 運営委員会は、必要に応じて開催する。
4 運営委員会の議長は、運営委員長が行う。

(運営委員長)

第20条
運営委員長は、代表が兼任する。
2 運営委員長は運営委員会の招集、議事進行を行う。

(機能)

第21条
運営委員会は、以下の事項について議決する。
  1. 1)協議会の議案
  2. 2)協議会で議決した事項の実施に関すること
  3. 3)広報に関すること
  4. 4)他団体との協力関係に関すること
  5. 5)その他の必要な事項

(議決)

第22条
運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章 会計

(事業年度)

第23条
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産)

第24条
協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、必要に応じて運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
2 協議会が解散する場合の財産の処分については、運営委員会の定めるところによる。

第8章 雑則

(委任)

第25条
この規約の施行について必要な細則は、代表がこれを定める。

(法人等への移行)

第26条
協議会が法人等へ移行する際の役員、財産などの移行については必要に応じて協議会にて定める。

第9章 附則

  1. この規約は、協議会の設立の日から施行する。
  2. 協議会の設立当初の構成団体、代表、その他の役員は、この規約の規定に拘わらず、設立協議会にて定めたとおりとする。
  3. 協議会の設立当初の役員の任期は、この規約の規定に拘わらず、成立の日から2010年5月31 日までとする。
  4. 協議会の設立当初の事業年度は、この規約の規定に拘わらず、成立の日から2010 年3月31 日までとする。

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